1951-10-17 第12回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○大橋国務大臣 このアカハタの幹部の書簡と中央委員の書簡は、中をごらんになると書き方が違つておりますので、これは違うものですから、違う理由ができて違つた手紙になつておる。その後の谷口君であるとか、あるいは今回の諸君、これらは六月六日の書簡の趣旨によつて措置されておるわけであります。
○大橋国務大臣 このアカハタの幹部の書簡と中央委員の書簡は、中をごらんになると書き方が違つておりますので、これは違うものですから、違う理由ができて違つた手紙になつておる。その後の谷口君であるとか、あるいは今回の諸君、これらは六月六日の書簡の趣旨によつて措置されておるわけであります。
○本多委員 せつかく手紙があることでありますし、その手紙がたいへん事件當時と違つた手紙でありますけれども、かりに手紙に工作があれば、われわれは反面、解釋もできますし、得るところはあるかもしれぬと思われますので、これを發表していただきたいと思います。